CLOUDSIGN#

契約をより速く、安全に 日本の法律に特化した 弁護士監修の電子契約サービス

概要#

電子署名とタイムスタンプ#

電子署名#

タイムスタンプについて#

フリープランについて#

フリープランで作成する電子契約書の有効性について#

フリープランで作成する電子契約書は電子署名の有効期間が一年であり、タイムスタンプがありません。

この電子契約書がどこまで有効か気になる点です。

タイムスタンプとは?電子契約を支える時刻認証技術 から引用します。

(1)電子署名の弱点 電子契約に用いられている電子署名には、弱点があります。電子署名は、「誰が」「何を」契約したかを証明することができる仕組みである一方で、「いつ」契約したかについての情報を、技術的に証明できない という点です。

補足すれば、電子署名を施したPC・サーバーの時刻を署名に記録しているため、それによって契約日時を確認することはできます。しかしながら、(理論上は)契約当事者と電子契約サービス事業者の全員で結託し、このPC・サーバー時刻の設定自体を悪意をもって変更することはできてしまいます。

電子契約のセキュリティを万全なものにするには、このような電子署名だけでは「いつ」という情報の客観性となる可能性を担保できないという弱点を解消することが必要になってきます。

(2)タイムスタンプと電子署名を組み合わせることで完全性を強化 そこで、電子署名のこの弱点を補うために、タイムスタンプという技術が開発されました。タイムスタンプは、国家時刻標準機関の時刻に紐づくかたちで、電子データの「いつ」と「何を」の2つの要素を客観的に証明 してくれます。

この内容を解釈してみます。

まず、電子署名の有効期間が一年であることより、この一年以内であれば『「誰が」「何を」契約したか』が改ざんされていないことを証明できます。

次に、『(理論上は)契約当事者と電子契約サービス事業者の全員で結託』は、フリープラン利用者とCLOUDSIGNによる結託を意味します。しかし、これは起きそうにありません。なぜなら無料プランユーザーとCLOUDSIGNが結託し改ざんを行ったとなれば、有料プランユーザーの信用を失います。それによるCLOUDSIGNのメリットは考えらないためです。

よって、フリープランで作成した電子契約書であっても、一年以内の契約であれば十分に有効であると衣川は判断しています。